保険適用

 

小児治療用眼鏡の保険適用について

平成18年4月1日より、小児の弱視斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズについて、各保険者より療養費の支給が認められることになりました。

※メガネルームeyeでは、保険手続きについての相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

対象者・必要書類・申請方法につきましては以下のとおりです。

【必要書類】

1)眼科医発行の支給用眼鏡またはコンタクト処方箋

2)療養費支給申請書(各保険組合発行・患者様が用意)

3)購入した眼鏡等の領収書(証明書類より日付が後であること)

【全国健康保険協会 鳥取支部 発行の健康保険の場合 下段に詳細を掲載】

【申請方法】

1)眼科発行の支給用眼鏡またはコンタクトの「処方箋」を受け取る 。

2)ご自身の保険組合に「療養費支給申請書」の交付を受ける。

(ご家族が組合に直接連絡する)

3)「対象者本人名」が記載されている「治療用眼鏡の領収書」を受け取る 。

4)「処方箋」「療養費支給申請書」「領収書」3点を合わせて保険組合に提出。

5)保険組合にて支給対象かどうかを審査 。

6)保険組合にて支給対象と認められれば、支給上限内にて支給されます。

※ただし、支給対象と認められない場合があることもご承知おき下さい。

全国健康保険協会 ホームページより 以下抜粋

小児治療用眼鏡保険適用支給額

【提出書類】

①健康保険療養費支給申請書

「健康保険療養費支給申請書」のダウンロードはこちら

②領収書(原本)

治療用メガネ等の装具の名称、種類及びその内訳別の費用額・装着者名が記載された領収書の原本を添付してください。

給付対象上限 メガネ 38,902円 コンタクトレンズ(1枚)16,324円

③眼鏡等作成指示書等(小児弱視等の治療用眼鏡等の場合)

小児弱視等の治療用眼鏡等の場合は、医師の「眼鏡等作成指示書等」を添付してください。

「眼鏡等作成指示書等」に視力等の検査結果が明記されていない場合は、視力等の検査結果の写しを添付してください。

小児治療用眼鏡保険適用金額計算

【 お問い合わせ

  米子市役所保険課 TEL 0859-22-7111

  全国健康保険協会鳥取支部 TEL 0857-25-0055

  地方職員共済組合鳥取県支部 TEL 0857-26-7757

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